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最低限知っておくべきこと(権利落ち日・単元・差金)

権利落ち日

配当金を得ることのできる権利は、各企業の定める権利確定日によって異なっています。一部に例外がありますが、権利確定日は各月の最終日となっていることがほとんどです。実際に権利を得るためには、諸手続があるため、その最終日から4営業日前となります。株式市場の開いている日で4日前、土日祝日は除外して権利確定日の4日前ということです。

例えば年末の最終取引日(大納会)は12月30日なので、2005年12月を例にすると、12月30日が権利確定日、その4営業日前となる12月26日が配当・優待を獲得できる最後の日(権利付き最終日)となります。その日に購入しておき、翌日(権利落ち日)に売るということをしても配当・優待の権利は獲得可能です。要するに権利付き最終日に株を持って取り引きを終えれば権利を得られるわけですね。

権利落ち日は注意が必要です。当然配当金を獲得したのであれば株価はそれを織り込み、権利を獲得した翌日は基本的に配当金の金額ぶん下がった価格から株価はスタートします。通常、配当金の金額ぶん以上に株価が下がることが多いため、権利を取らずに権利付きの最終日やその前に売り抜けるという投資家も近年は増えてきているので、権利落ち日近辺は注意が必要となることでしょう。好業績な会社であれば、権利落ちで下がったところを値幅取り目的で機をみて買いに入るという手もあります。

単元

株式市場で扱われている株は、銘柄によって売買できるのが1株単位だったり100株単位だったり、1000株単位だったりします。これは企業が一定株数を1単元とし、証券取引所における取引に最低株数を設定しているためです。株価が同一であれば、単元数が少ないほうが少ない予算で購入できるので株価の流動性が高くなる傾向があります。10万円以下手数料無料や、20万円以下手数料無料といった証券会社のサービスを利用するのであれば、単元数が少ない銘柄を探すことになるでしょう。

差金

持っている株が上がって売ったとします。その株がその後急落して買い戻したいというような回転売買をしたいケースもあるわけですが、それには注意が必要です。買い付け余力(口座の残高)に買えるだけの金額があれば問題ありませんが、その日に売った株の代金を使って同じ日に同じ株を買い戻すのは差金といって証券取引法違反となり違法行為となります。通常は証券会社のシステムが差金にならないように発注前に差金となる取り引きは拒絶するようになっているはずなのでおそらく大丈夫でしょう。気をつけないといけないのは、権利落ち日とその翌日は同じ日の取り引きとして扱われるため、買いたいときに買えないというケースが発生する可能性があることでしょうか。毎日頻繁に売買するデイトレードをしないのであれば、通常はそれほど気にしなくても大丈夫だと思います。